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不動産売買の登記。「遺贈」とは?【特集 不動産】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産の名義を、相続する人の名義に変える手続きが必要になるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の登記で「遺贈」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 遺贈とは

遺贈とは、亡くなったとき遺言によって財産を他人に贈与することです。

 

民法に定められている法定相続分は、指標となるものであって、相続人全員が納得していればどのように分割しても問題はありません。

 

遺贈を受ける者を、受遺者といいます。

相続人に限らず、誰でも受遺者になることができます。

遺贈は、法定相続人以外の者(内縁の妻、長男の嫁など)に財産を譲る手法として有効です。

相手は個人でなく法人でもかまいません。

 

このように被相続人(亡くなった人)が、特定の人に多く財産を残したい場合や、法定相続人以外の人に財産を相続させたい場合は、遺言書を必要とします。

 

遺言書が作成されている場合、遺産分割は遺言の記載内容が優先されますが、遺留分を侵している場合、遺留分を侵された相続人はその分の相続財産の変換を請求する権利を持っています。

トラブルに発生することがあるため、遺言書を作成する際には、遺留分に配慮しなければなりません。

 

遺言には次の3種類があり、日付の一番新しいものが有効となります。

 

1-1 自筆証書遺言

遺言者が自筆で、遺言書の全文、日付、氏名を書き、押印して作成する遺言です。承認の立ち会い等が必要なく、もっとも簡単に自由に作成できる遺言になります。

 

遺言を作成した事実も内容も、人に知られることなく作成することができます。

作成日付を年月日まで特定できないものなど、内容が不適格だと無効になってしまいます。

また、弁護士や金融機関の金庫に預けたり、自宅で保管する場合も多いため、紛失や破棄などや、遺族に発見されない可能性もあります。

また、遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の「検認」を受ける必要があります。

 

また、自筆証書遺言を法務局で保管する制度もあります。

申請時には預ける本人が法務局に出向き、法務局の遺言書保管官が、本人確認と遺言の中身が法定の書式通りかチェックしてくれます。これにより、法務局に預ければ、相続人が遺言があるかを調べやすくなります。

この保管制度を使えば、相続発生後の「検認」も不要になります。

 

1-2 公正証書遺言

遺言者が、証人2人以上の立ち会いのもとに口述で公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。

 

公証人が書いた遺言書を遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させ、その筆記が正確なことを承認したあと、遺言者と証人が署名・押印します。

そして公証人がその証書が正しく作成されたものである旨を付記して、署名・押印します。

 

証拠力が高く、原本を公証人が保管するので、紛失・改変のおそれがなく、だれでも作成することが可能です。

作成手続きに手間と費用がかかり、遺言の存在と内容は秘密にすることができません。遺言執行の際には、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

 

1-3 秘密証書遺言

遺言の存在を明らかにしながら、その内容を秘密にして作成する遺言です。

 

自筆、代筆、パソコンなどで作成し、署名・押印したものを封じ、証書に用いたものと同じ印鑑で封印します。

それを公証人1人と証人2人以上の前に提示して、自己の遺言書である旨および氏名・住所を申述します。

そして公証人がその証書を提出した日付・遺言者の申述を封紙に記載したあと、遺言者および証人とともに署名・押印します。

 

公証されているので、紛失や偽造は防げますが、手続きは複雑になり、内容が不適格だと無効になる可能性があります。また遺言執行の際には、開封する前に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

 

 

 

2 遺贈の登記

所有権移転の原因は遺贈となり、原因日は遺贈の効力が生じた日、すなわち遺言者が死亡した日になります。

遺贈登記 | 越谷相続・遺言・相続放棄(せんげん台駅1分/土日祝営業)

(遺贈の登記の例)

 

■相続登記にはコチラも参考に↓↓

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産登記の基礎となる「遺贈」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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