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外国人が買主!どうする登記?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、外国人がお客さんという場合もと考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

外国人が買主となる場合の登記ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。

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不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 外国人が買主となる場合の登記

インバウンドの増加とともに、外国人が不動産売買の当事者(売主・買主)となるケースは年々増えています。

必要となる書類は、

  • 買主である外国人が日本在住(※)か海外在住か、
  • 融資の利用があるかないか

で大きく異なります。

 

※日本在住とは、日本でWorkingVisaと称される在留資格がある方、また永住者や日本人の配偶者などの在留資格がある方などを指します。

 

 

1-1 日本在住で融資の利用がある場合

  • 外国人住民票
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 実印

 

1-2 日本在住で現金購入の場合

  • 外国人住民票
  • 実印またはお認印またはサイン

 

1-3 海外在住で融資の利用がある場合、海外在住で現金購入の場合

  • 宣誓供述書(住民票の代替文書)
  • 実印またはお認印またはサイン

宣誓供述書とは、本人の特定並びに本人がその国の何処に住所を有しているかを記載した書面にその国所属の公証人による認証がされている文書のことです。

 

登記手続きを担当する司法書士があらかじめ、依頼者より本国の住所を聞き出しこれを宣誓供述書の形式にして、その国の公証人の認証をしてもらうことが多いです。

また、宣誓供述書は在日の当該大使館領事部で認証された宣誓供述書でも住所を証する書面となりますが、当該大使館領事部で認証しない国もあるため、事前の問い合わせが必要となります。

 

 

 

2 概要の整理

上記を簡単にまとめると次のようになります。

 

①日本在住(融資あり)

  • 住民票
  • 印鑑証明書
  • 実印

 

②日本在住(現金購入)

  • 住民票
  • 印鑑(認印可)またはサイン

 

③海外在住(現金購入)

  • 宣誓供述書
  • 印鑑(認印可)またはサイン

 

在留資格についての詳しい内容はコチラを↓↓

www.moj.go.jp

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「外国人が買主となる場合の登記」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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