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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「温泉権」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 温泉権とは
温泉権とは、温泉を利用する権利です。
温泉とは、25度以上の鉱泉(鉱物に由来する物質を含む湧水)のことです。
温泉権とは、
①湧き出たり、汲み上げる温泉(源泉)を利用する権利
②汲み上げられた温泉水を、引湯(分けてもらう)する権利
という2つの権利を意味します。
温泉権は不動産調査の対象です。
温泉権は、温泉が湧き出ている土地を所有している人が持っているわけではありません。
温泉権の公示方法は、湯口(地上へ湧き出した出口)周囲の土地を、鉱泉地という地目で登記し、地中の温泉の権利を持っている者を温泉権者(温泉権を持っている人)として土地の所有名義人とします。
ただ、土地の所有者といっても地中の温泉の権利を持っているだけなので、象徴的に1間×1間(1坪)とすることが多く、鉱泉地の面積は3.3㎡(1坪)となっているケースが多いです。
このような温泉権を、湯口権ともいいます。
温泉権のもうひとつは、湯口から出る温泉水を離れた場所に引く権利で、これを引湯権、分湯権、温泉利用権などといいます。
温泉地では、温泉(源泉)は地区の共有財産となっていることも多く、そこから旅館やホテル、個人宅が引湯する権利(引湯権)を持ちます。
また、温泉権付別荘地では、分譲業者が所有する源泉から各区画所有者が引湯しているケースも多く見られます。
2 温泉権の調査
温泉に関する調査事項は次の通りです。
- 源泉名
- 所在地
- 泉温
- 湧出量
- 深度など
有名な温泉地は都道府県で調査を行っており、ほとんどの場合はその報告書(「源泉基盤報告書」「温泉報告書」などの名称)があります。これらに上記の調査項目が記載されています。
また、温泉を数多く掘削して大量に汲み上げれば、湯量が減少し枯渇するおそれがあります。温泉の保護を図るために、都道府県は、条例で温泉保護区域などを定めて、掘削の全面禁止や一定条件下での許可という規制を行います。これらも調査項目であり、調査地に対してどのような規制がなされているかを調査が必要です。
3 温泉権付分譲地の調査
温泉権付分譲地とは、そのまんま温泉権がついている別荘分譲地のことで、温泉権(引湯権)を購入します。
購入後は毎月の使用料がかかり、定額の場合と、基本料金に加えて使用した温泉に応じて従量料金の場合があります。
また、一定期間で更新料を支払うケースもあります。
前所有者から別荘地を買い受けた者が温泉を使うためには、名義書換料を払う場合もあります。
引湯権には、月々の定期的費用がかかり、一時的な費用が発生することがあるため、それらの有無および金額を調査する必要もあります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる土地利用における「温泉権」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。