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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには不動産売買の「更地・底地・建付地」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 更地・底地・建付地とは
不動産売買の「更地・底地・建付地」とは、家を建てる土地の分類です。
1-1 更地
更地とは、建物がない空き地のことです。建物や使用収益を制約する権利がなく、自由に使うことができる土地です。
家を建てる場合も、自由にできます(自由設計・注文住宅など)。
1-2 建付地
建付地(たてつけち)とは、地上に自分の建物があり、土地と建物が同一所有者で、建物の敷地となっている土地のことです。特に使用収益を制約する権利がなく、普通の戸建ての土地のことです。
1-2-1 貸家建付地(かしやたてつけち)
自分が所有している建物を第三者に貸している場合の土地、つまり貸家が建っている土地のことです。
1-3 底地
底地とは、自分の土地を貸して地上に他人の建物がある、いわゆる借地権の負担を受けている土地のことです。
借り手側からみた土地が「借地」、貸し手側からみた土地が「底地」です。
底地は、自分の土地でありながら自由に使うことはできず、地代収入しか得られないため、その価値は更地に比べて低くなります。税務上では、底地のことを貸宅地といいます。
〇借地権(しゃくちけん)
自分の建物(家など)を建てるために他人の土地を借りる権利のことで、建物の敷地に対して借地人が持つ権利です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「更地・底地・建付地」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。