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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「非敷地権」について理解しておくことは重要です。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 非敷地権とは
「非敷地権」とは、敷地権になっていない区分建物と敷地(土地)の権利のことです。例えば、管理組合の否決により敷地権の登記がされず、一般的な戸建てのように土地・建物のそれぞれが登記されているものが「非敷地権」に該当します。
区分建物は、マンションやオフィスビルのように、ひとつの建物の中に、独立し区分された部屋(専有部分)が複数ある建物のことです。
区分所有法および不動産登記法は、1984(昭和59)年1月1日に改正施行され、敷地権登記されていきました。
しかし、権利関係が複雑であったり、管理組合による否決などで、敷地権の登記がされずに、一般的な戸建てのように土地と建物のそれぞれが登記されているケースを非敷地権といいます。
非敷地権を理解するためには、まず敷地権について理解を!
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「非敷地権」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。