このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。
不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには土地利用における「定期借地権」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 定期借地権とは
定期借地権とは、期間満了により終了する借地権のことです。
定期借地権制度は、1992(平成4)年の借地借家法に設けられました。
借地権とは、自分の建物を建てる目的で、他人の土地を借りることに対して決められている権利です。
定期借地権とは、決められた期間の満了とともに、更新されずに終了する借地権のことで、契約期間が終了した段階で、建物を取り壊し、土地を更地にして地主に返さなければなりません。
以前の借地借家法では、契約に借地期間が定められていても、地主側によほどの事情がない限りは、契約を終了させることができませんでした。
そこで、貸し借りしやすくするために、期間を更新しない特約をつけた定期借地制度ができました。
2 期間を更新しない等の特約
更新しない等の特約とは次のとおりで、契約にあたっては、この特約を契約書に明記する必要があります。
- 期間の更新がない
- 期間中に建物を建て直しても、期間延長がない
- 期間が終了したときに、建物の買い取りを請求しない
3 定期借地権の種類
定期借地権には、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用定期借地権の3種類があります。
① 一般定期借地権
契約 制限なし
期間 50年以上
用途 制限なし
消滅 期間満了により消滅
② 建物譲渡特約付借地権
契約 制限なし
期間 30年以上経過時に建物譲渡
用途 制限なし
消滅 建物の譲渡により消滅
③ 事業用定期借地権
契約 公正証書による契約
期間 10年以上30年未満、または30年以上50年未満
用途 事業用建物に限定
消滅 期間満了により消滅
詳しくはこちらをご参照ください。
・一般定期借地権についてはコチラ(作成中)
・建物譲渡特約付借地権についてはコチラ(作成中)
・事業用定期借地権についてはコチラ(作成中)
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる土地利用における「定期借地権」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。