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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには土地利用における「一般定期借地権」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 一般定期借地権とは
一般定期借地権とは、定期借地権の種類の1つで、特に契約や用途の制限はないものの契約期間を50年以上とするものです。
借地借家法第22条の特約とも呼ばれます。
(借地借家法第22条)
存続期間を50年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
一般定期借地権というと、定期借地権付マンションや戸建があります。
また、商業施設、オフィスビル、公共用建物などにも利用されています。
(一般定期借地権の登記例)
2 一般定期借地権の概要
- 3種類の定期借地権のうちのひとつ、1992年(平成4年)8月1日施行の借地借家法による。
- 借地期間は50年以上。
①契約の更新なし
②建物の築造・再築による存続期間の延長なし
③期間満了による建物買取請求権なし
→期間満了時には建物を取り壊し、更地にして貸主に返還すること
- 一般定期借地権には利用目的の制限がない。居住用や事業用など、建物の利用目的は自由である。
- 契約の更新や延長はないが、新たに一般定期借地権を契約することはできる。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる土地利用における「一般定期借地権」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。