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土地利用における「事業用定期借地権」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには土地利用における「事業用定期借地権」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 事業用定期借地権とは

事業用定期借地権とは、定期借地権の種類の1つで、事業用建物に限定され、設定するにあたっての契約は公正証書で行う必要のある定期借地権です。

 

ossan358.hatenablog.com

 

事業用定期借地権の期間は、10年以上50年未満です。

事業用定期借地権は、借地借家法第23条に基づきます。

 

借地借家法第23条)

もっぱら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条および第16条の規定にかかわらず、契約の更新および建物の築造による存続期間の延長がなく、ならびに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。

 

2.もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。

 

3.前2項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。

 

事業用定期借地権の例として最も代表的なのが、郊外型店舗です。

 

公正証書

公証人(私的紛争の予防を防ぐため、証明行為を行う公務員)が作成した、法律行為や権利についての証書(事実を証明する文書)です。

 

 

 

2 事業用定期借地権の概要

  • 定期借地権のうちのひとつで、1992年(平成4年)8月施行の借地借家法による
  • もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とする。借主は事業者に限定
  • 借地の契約期間を10年以上50年未満として契約可能

  ①契約の更新なし

  ②建物の築造・再築による存続期間の延長なし

  ③期間満了による建物買取請求権なし

   →期間満了時には建物を取り壊し、更地にして貸主(地主)に返還すること

   ※契約期間が10年以上30年未満の場合は必ず①~③の特約が必要。

   ※契約期間が30年以上50年未満の場合は特約するかどうかは任意。 

  • 契約は必ず公正証書の書面で行う
  • 契約の更新や延長はないが、新たに事業用定期借地権を契約することは可
  • 契約期間の途中で中途解約はできない(特約で定める事は可)

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる土地利用における「事業用定期借地権」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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