OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

土地利用における「建物譲渡特約付借地権」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには土地利用における「建物譲渡特約付借地権」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

にほんブログ村 その他日記ブログ 匠・職人日記へ
にほんブログ村

 

1 建物譲渡特約付借地権とは

建物譲渡特約付借地権は、定期借地権の種類の1つで、借地権契約締結から30年以上が経過した時点で、借地上の建物を地主に売り渡すことで契約終了することを、契約当初に特約として取り決めておくものです。



ossan358.hatenablog.com

 

建物譲渡の特約は、借地契約締結の際にしなければならず、あとで特約を結んでも、建物譲渡特約付借地権とはなりません。この特約を実行して地主が建物を取得すれば、借地権は消滅します。

 

【建物譲渡特約付借地権の代表的な利用例】

土地を借りて賃貸建物を建築し、賃貸収益を得る一方で、地主は地代収入を得ます。

契約後30年以上が経過した後、地主は元の建物所有者(借地人)から建物を譲り受けて自分の所有とすることで、貸した土地が地上建物付で戻ってきて、それ以降は家賃収入を得ます。

 

建物譲渡特約付借地権はあまり見かけませんが、登記は、借地権の登記に付記登記で、建物譲渡特約を登記するのが一般的な方法です。

 

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる土地利用における「建物譲渡特約付借地権」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村