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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「開発登録簿」について理解しておくことは重要です。ここでは、その見方と取得方法についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 開発登録簿とは
開発登録簿とは、開発行為の具体的な内容を明らかにする図面のことです。
開発行為は、山林や農地などの土地を住宅用の土地にするための宅地造成工事のことです。
一定面積以上の開発行為を行う場合は、都道府県知事の開発許可が必要になります。
開発許可を受けるには、各自治体ごとの開発指導要綱、取り扱い基準、まちづくり条例などの最低敷地面積や道路幅員、隅切りの長さなどの規定を守らなければなりません。開発許可がおりると開発登録簿が作成されます。
中古の不動産を調査する上で、対象不動産が開発許可を受けたかどうかは、自治体の窓口で調査が必要です。
その時に、開発登録簿があれば取得します。
2 開発登録簿の見方
開発登録簿を見方は次の通りです。
- 許可年月日と番号
- 検査済証発行年月日
- 工事完了公告日
- 道路幅員・隅切り・転回広場
- 敷地の周り間の寸法
- ライフラインの記載
工事完了公告日に記載があるということは、現地がその図面の通りに完成したことを示します。
現況の道路幅員、隅切りや接道の長さが図面と同じかどうか現地での確認を行いましょう。
敷地の外周の寸法については、地積測量図をもとに測定し、下水のマンホールなど配管関係の記載があれば上水道や下水道などの図面と照合します。
検査済証発行年月日や工事完了公告年月日の日付が空欄の場合には、完了公告がなされていない場合、建築ができない可能性もあります。
現地の状況も踏まえ、建築や再建築ができるかどうかについて慎重に調査する必要があります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「開発登録簿」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。