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「連担建築物設計制度」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには「連担建築物設計制度」を理解しておくことは重要です。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 連担建築物設計制度とは

「連担建築物設計制度」は、建築しようとする敷地に、すでに建物が建っている別の敷地を含めひとつの敷地とみなして容積率の制限を適用する制度です。

建築基準法では、ひとつの敷地に対して、ひとつの建物を建てるのが原則(一敷地一建築物の原則)です。

連担(れんたん)とは、「それぞれが拡大することによって連なり、相互に融合すること」の意味です。

 


(連担建築物設計制度のイメージ:国土交通省HPより

商業地域内の幅員の広い道路(20m)に面する敷地と、その裏の狭い道路(4m)に面する敷地で考えてみます。

単独の敷地の場合、幅員の広い道路に接する敷地の容積率は400%なのに対し、幅員の狭い道路に接する敷地の容積率は240%になります。しかし、この2つを1つの敷地とみなすことができれば、一体となった土地が幅員20mの広い道路に接していることとなり、敷地全体の容積率が400%となります。

右上図のように、すでにBの建物が建っている場合は、新たに建てるCの建物は、Bの建物が使い切っていない残りの容積率160%(400%−240%)を上乗せして、400+160=560%の容積率を使うことが可能です。

右下図のように、Aの建物がすでに建っている場合は、新たに建てるDの建物は、同様に400%の容積率を使うことができます。

ただし、連担建築物設計制度は、隣接した土地でしか利用できません。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「連担建築物設計制度」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

 

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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