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【特集 不動産調査】「角地の隅切り」とは?その内容について解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

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道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

不動産に接している道路等の条件を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べます。

この記事では、不動産取引に必要な「隅切り」の定義や考え方について解説しています。

 

 

 

1 隅切りとは

隅切りとは簡単に言うと、角を切り取って道路にすることです。

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していれば家を建てることができますが、建物の規模や種類、土地の形状によっては、それよりも別に条件が設けられている場合があります。
隅切りはこれにあたります。

あなたの土地が角地である場合、隅切りする必要があるかもしれません。

 

隅切り(すみ切り)とは、角地である土地の角を切り取って道路状にすることをいいます。道路の交差点などにおいて、通行のために曲がり角を通りやすくしたり、見通しの確保を目的としています。

すみきり(隅切り)と角地緩和 | 設計事務所(建築家)・工務店との家づくり|アーキプロジェクト

道路の交差点である2方向の道路が交わる敷地や、道路が屈曲(くっきょく・折れ曲がっていること)している敷地について、その角にあたる部分(出隅)を削って隅切りし、空地にしなければなりません。

このことを「角敷地の建築制限」と呼びます。

 

空地なので、隅切りの部分には建築物だけでなく、交通の妨げになるような門や塀など工作物の築造も一般的には禁止されています。

 

隅切りは大きく2つに分かれ、位置指定道路など建築基準法による制限(指定道路の技術基準や開発基準)と、各自治体ごとの条例で定められているケースとにわかれます。似ていますが、その根拠となる法律が全く異なっています。

 

建築基準法による制限の場合は、隅切り部分が建築基準法上の道路の扱いとなるため、その部分は「道路」として考えることとなります。

 

自治体ごとの条例の場合は、条例に長さなどの規定がなかったり、罰則規定もないところもあります。多くの自治体では、「一定の道路幅員(6mが多いが合計10mや12mもある)未満の道路が交わる角(120度未満が多い)に接する敷地(角敷地)では、空地(一辺を2mとする2等辺三角形の部分が多い)としなければならない」と定められていますが、隅切りの規定は、自治体によって対応が異なるため、必ず窓口で確認が必要です。

 

隅切り部分について買取制度や寄付制度、固定資産税の課税免除を設けている自治体もあります。自治体が別途定める隅切りの規定の多くは、自治体ごとの「建築基準法施行条例」に定められていることが多いです。

 

また、建築確認において建ぺい率や容積率の計算をする際、敷地面積に隅切り部分の面積は計算に入れることができます。

ただし、隅切り部分だけを分筆(=土地を分ける)して、自治体に買取してもらったり寄附することで名義が自治体になっている場合は、敷地面積には含めることはできません。

 

また、角地における「建ぺい率の緩和規定(10%増)」については、隅切りを設けることが条件となっている自治体もあります。

 

隅切りをしていない土地の場合は、隅切り部分も売買対象に含まれているのが一般的です。そのため、売買の際、不動産重要事項説明で隅切り部分についての説明が必要となります(隅切り条例がある場合)。もれがないように、調査しておきましょう。

 

調査方法について詳しくはコチラで説明していますので、ご覧ください。

ossan358.hatenablog.com

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる『角地の隅切り』についての説明でした。

接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。