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「台帳記載事項証明書」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の調査するには「台帳記載事項証明書」を理解しておくことは重要です。

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 台帳記載事項証明書とは

台帳記載事項証明書とは、紛失した「確認済証」や「検査済証」の代わりに発行してくれる証明書のことです。

これにより建築確認や検査が行われた建築物であるかどうかについて証明できます。

確認済証や検査済証は一度発行されると紛失しても再発行できません。

台帳記載事項証明書とは、紛失した確認済証や検査済証の代わりに発行してくれる証明書で、確認済証と検査済証交付の記録が記載されています。

完了検査を行っていない建物については、検査済証がないため、台帳に記載がありません。また、建物が古く、台帳が現存していない場合も証明書の発行ができません。

 

 

 

2 台帳記載事項証明書の取得

台帳記載事項証明書は、役所の建築指導課で取得することができます。発行には手数料が必要です。

申請するには、事前に次の情報が必要です。

  1. 建築当時の地名地番(住居表示ではありません)
  2. 建築確認年月日
  3. 建築確認番号
  4. 階層

建築後、相当年月が経過した建物は、すぐには建築確認番号が判明しないときがあります。建築確認許可がおりて建築確認番号があるとすれば、通常は新築登記の4ヶ月くらい前ですが、少し多めに見て2年前の日付くらいから台帳を閲覧し、建築主や町名、敷地面積などを参考にして、調査物件を特定します。

台帳記載事項証明書は、役所によって様式が異なります。建築確認年月日・番号と検査済証年月日・番号とが、別々の証明書として発行される自治体もあります。また、証明書が発行されない自治体の場合は、建築確認台帳を閲覧し記載されている事項をメモしましょう。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「台帳記載事項証明書」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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