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譲渡損失であっても譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由とは?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「譲渡損失であっても譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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不動産を売却した場合、確定申告期限前に「譲渡所得の内訳書」が送られてきます。

 

譲渡所得の内訳書とは、一体どのようなものなのでしょうか。

この記事では譲渡所得の内訳書を出す必要のない人でも、譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由をわかりやすく解説します。

 

 

 

 

1 譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由

不動産(土地・建物)を売却して、利益が出た場合は、確定申告が必要です。逆に売却して損失が出た(=譲渡損)人で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除」などの特例の適用がある人以外は、確定申告をする必要はありません。

 

税務署には登記簿上の動きや不動産会社の資料箋から、土地・建物の取引があった事実が報告されます。資料箋とは、税務署が内部で集めている資料で、取引先などから収集した取引金額などの情報が記載されたものです。

 

税務署ではこの不動産取引が譲渡利益なのか譲渡損なのかまでは把握できません。そのため税務署では、譲渡利益がある確定申告をした人以外の人に対して、その不動産取引が本当に譲渡損なのか、書面や面談で報告を求めてきます。

 

譲渡損の人は、損失だったからこそ確定申告していないのですが、急に税務署からこのような連絡が来ると不安になってしまいます。

 

このような無用な心配を避けるためにも、譲渡損で確定申告の必要のない方でも「譲渡所得の内訳書」を記載して確定申告期限までに税務署に提出しておいた方が良いでのです。これにより税務署からの問い合わせに、答える必要がなくなります。

 

■譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

※内訳書の書式は変更になる場合があります。

 

不動産の譲渡をした場合、所有権移転登記等の情報をもとに確定申告期限前に売主に対して、上記の「譲渡所得の内訳書」が送付されてきますので、確定申告書に添付して提出します。

 

■譲渡所得の内訳書の例(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「譲渡損失であっても譲渡所得の内訳書を提出した方が良い理由」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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