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土地利用における「根抵当権」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには根抵当権ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 根抵当権とは

根抵当権とは、不動産の担保価値を算出し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができる権利のことです。

担保とは、債務不履行の際に、債務の弁済を確保する手段として、あらかじめ債権者に提供しておくものという意味です。

抵当権、名称は似ていますが内容は異なります。

 

継続的に何回もお金を借りたい場合、いちいち抵当権を設定するのはとても面倒です。

そのような時に根抵当権を設定し、不動産の担保としての価値を計算し、貸し出せる上限(極度額)を定めて、その範囲内で何度もお金を借りたり返済したりすることができるようにするのです。

根抵当権は、会社が事業資金などの融資を受けるときに、会社や経営者が所有する不動産などに設定するケースが多です。

 

抵当権の場合は、担保するのは特定の債権(お金や不動産を受け取る権利)です。

抵当権は、お家を購入するとき、その代金を銀行から借りて住宅ローンを利用すると、そのお家(不動産)を担保にしておいて、いざ返済できなくなったときは、強制的に売却(競売)したお金から返済します。

根抵当権がついている不動産を相続したら?必要な登記の手続きを解説

根抵当権設定登記の例)

 

「原因」の欄は、特定の債権を担保するわけではないので、設定の日付しか登記しません。

 

極度額の項目には、担保する債権額の上限枠を、債権の範囲の項目には、担保する債権の種類を登記します。借りたお金を返しても、再度、借りる可能性があるため、当事者の合意がない限り根抵当権は消滅しません。

 

極度額は予想される債権額の上限額ですが、一般的に上限いっぱいまで貸りることは難しくなっています。

配当を受けられる利息および遅延損害金は、極度額の範囲内であればいくらでもかまいません。

 

 

 

2 根抵当権の元本確定

根抵当権は、常に変動する債権を担保しますが、元本確定という手続きを行うと、根抵当権の利点を失い、抵当権と同じ性質の権利になります。

ただし、確定した元本に対する利息や損害金は、元本確定後に発生するものでも、極度額までは優先弁済の対象となります。

 

元本確定は、これ以上新たな取引をしないことを前提に債権額を確定させることで、債権を回収するための予備的手続きとされます。

債務者が破綻したときに、根抵当権者が信用保証機関から代位弁済を受けるために、元本確定を行います。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる土地利用における「根抵当権」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

 

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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