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「工作物・建築・建築物の違い」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには「工作物・建築・建築物の違い」を理解しておくことは重要です。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 工作物・建築・建築物とは

 

(不動産登記規則第111条)

建物は、屋根および周壁またはこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。

 

土地とくっついていて、屋根と壁があり、住むためのものなのか商売目的の店舗としてなのかなど、一定のつかいみちが決まっているのが建物ということになります。

 

この「建物」という用語は、民法不動産登記法などにおいて使われています。

建築基準法などでは「建築物」という用語が使われています。

 

建築物については次のように定義されています。

 

建築基準法第2条1項1号)

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門もしくは塀、観覧のための工作物または地下もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

 

「工作物のうち、屋根及び柱もしくは壁を有するもの」というのは、先ほどの建物のことです。

その上、「これに附属する門もしくは塀その他…」なので、建物に加えて一定の工作物がついた状態、つまり建物ではあるものの、建物より大きな意味で使います。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「工作物・建築・建築物の違い」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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