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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「防火地域・準防火地域・法22条区域の違い」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 防火地域・準防火地域・法22条区域とは
防火地域・準防火地域・法22条区域とは、火災が広がるのを防ぐための規制になります。
防火地域・準防火地域・法22条区域は、もしも市街地において火災が起きたとき、延焼をできるだけ防ぐための規制です。
防火地域、準防火地域の規制は次の通りです。
- 屋根:建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは不燃材料で造り、またはふかなければならない。
- 開口部:耐火建築物または準耐火建築物以外の建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火設備を設けなければならない。
- 外壁:外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる(敷地境界線に対する特則)。
2 防火地域
防火地域が指定される場所は、次のふたつです。
- 建物の密集度が高い地域で、都市の中心部で商業施設が立ち並び、人通りや交通量が多い市街地の範囲。
- 延焼を防止するため災害の時に緊急車両が通る幹線道路沿い
に指定されます。
防火地域内に、木造の家は基本的に建てられません。
3 準防火地域
準防火地域は、防火地域の周辺部で指定されます。
燃え移りにくくするための規制として、準防火地域内では、地階を除く階数が4以上あるいは延面積が1500㎡を超える建物は、耐火建築物とするなどの制限を行います。
3階建て以下かつ延床面積500㎡以下で、外壁、軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造にすれば、木造の一戸建てを建てることが可能です。
防火地域・準防火地域は、都市計画法で定める「地域地区」の一つです。
4 法22条区域
防火の規制に関して、防火地域と準防火地域以外にも「法22条区域」があります。都市計画法で定める防火地域・準防火地域と違い、建築基準法第22条で定めるので、このような呼び方をします。
法22条区域内では、屋根は不燃材料にしなければなりません。また、木造建築物等では、延焼のおそれのある外壁部分を防火性能のものにしなければなりません。
5 防火地域・準防火地域・法22条区域の調査方法
防火地域・準防火地域・法22条区域の適用については、不動産のある自治体のHPか窓口(都市計画課・建築指導課など)に行きす。
6 建物が異なる地域にまたがる場合
建物が、防火地域・準防火地域・法22条区域・これらの指定がない区域にまたがる場合には、建物全部に防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。ただし、制限の緩やかな地域に属する部分に防火壁を設けた場合は、厳しい地域の規制は適用されません。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「防火地域・準防火地域・法22条区域の違い」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。