国土交通省は、物流倉庫などを対象にひさし部分の建ぺい率制限を緩和すると発表しました。
物流倉庫の増加に伴い、大型のひさしを設けるニーズが業界団体から寄せられたことを踏まえたものらしいです。
現行制度では、住宅や工場、物流倉庫といった建物の用途に限らず、ひさしは外壁から1メートルまでを建築面積に算入していませんでした。
物流倉庫の場合、1メートルでは短く、雨天時などに荷物の積み下ろしの作業効率が悪くなるなどの課題がありました。
大型のひさしを設置する場合は、倉庫本体の面積を小さくする必要がありました。
改正後は、貨物の積み下ろしなどの業務のため、倉庫や工場に設けるひさしを対象に建物の外壁から5メートルまでは建築面積に算入せず、建ぺい率の制限を緩和するとのことです。
ただし、ひさしに不燃性の部材を使用することや、ひさしと敷地境界線の間に空き地を確保することなどを要件とされています。
5メートルまでは面積に不算入とすることで、雨天時の荷物の積み下ろし作業の効率化などが期待できます。
また、国交省は容積率についても延べ面積に算入しない方針です。