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「子供名義の預金を子供の所有と認められる方法」とは!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「子供名義の預金を子供の所有と認められる方法」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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子供の将来を考え、子供の口座を作って預金してるという方は多いでしょう。

しかし、それが「子供の所有」と税務署から認められないかもしれません。

贈与税相続税の対象になる可能性があるのです。

 

実際、相続税の税務調査でよく指摘されるのが名義預金です。形式的に配偶者や子どもなど家族の名義であっても、実質的には亡くなった人の財産とみなされ、相続財産の課税対象になります。

 

ここでは「子供のための預金と認められる方法」についてわかりやすく解説します。

 

 

1 親が作った子供名義の預金は子供の所有と認められる?

「親が子供にお金を渡す」という行為は贈与になります。年間110万円までであれば贈与税はかかりません。

 

子供の所有であるかどうかは、預金の中身がどのような内容のお金かで実質的に判断されます。

 

① 親からの相続により子供が取得しての預金の場合 → 認められる

相続は自然的に発生するものであり、自然的に法律上の財産が子供に帰属することになります。そのため子供名義と判断して構いません。

 

② 子供のお年玉を貯めた預金がある場合 → 認められる

お年玉は日本の長年の慣習であり、非常識的な金額でない限りは子供の預金にしても良いとされています。

 

③ 子供が高校生になってアルバイトで貯めた預金 → 認められる

子供が自分の労働で貯めた預金なので、子供の預金としても問題ありません。

 

④ 毎年贈与して作った預金である場合 → 認められない

年間110万円までであれば贈与税の対象となりません。

しかし、2歳の子供に現金110万円を贈与しても、子供は贈与を受けた認識を持っていません。贈与という行為は、贈与する者・贈与を受ける者の両者の承諾により成立します。したがって、この預金は子供名義であっても、親のものであると認識されます。

 

では、贈与して作った預金を認めてもらうにはどうすれば良いのでしょうか。

 

 

 

2 親が贈与した資金で作られた子供名義の預金を子供の所有と認めてもらう方法

次の点が判断の基準となります。

 

A. 贈与契約書を作成しておく

贈与(契約)は口頭でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことが重要です。この贈与契約書に基づいて、振込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。この部分が重要であり、もし税務署に何か言われたときでも、きっちり「お金がこのように動いた」という証拠書類になります。

 

B. 預金通帳やカード、印鑑を子供自身が保管・管理している

C.親名義の預金の印鑑とは別のものにしている

「将来何かあった時のために、親が内緒で子供のために子供名義で貯金をしていて、親が亡くなって初めて子供がそのことを知る」というケースです。この場合のように全て親が管理していると、贈与されたという認識がないため、親所有の資金とみなされて相続税の対象となります。

 

D. 贈与税の申告と納税をしている

贈与は年間110万円まで非課税のため申告が不要です。しかし、贈与の実績を明確にするため、あえて110万円を超える贈与を行うことも1つの方法です。例えば、111万円の贈与の場合贈与税は1,000円です。これも証拠が残るため有効な手段です。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「子供名義の預金を子供の所有と認められる方法」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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