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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の契約で「規定外事項の協議義務」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 不動産売買契約書における「規定外事項の協議義務」とは
規定外事項の協議義務とは、契約書に定められていない規定外の事項で争いになったときの、信義誠実の原則を定めた条項になります。
(規定外事項の協議義務)
第22条 本契約書に定めのない事項については、民法、その他関係法規および不動産取引の慣行に従い、売主、買主互いに誠意をもって協議します。
「信義誠実の原則」とは、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則のことで、民法や民事訴訟法にも定められています。
「信義」には、真心をもって約束を守り、相手に対するつとめを果たすという意味があります。
(民法第1条2項)
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(民事訴訟法第2条)
こちらの条項では、当事者が法律の根拠としてまず第一に考えなければならないものは本契約の各条項になるということも定めています。
その上で、補充的に民法やその他の法律、不動産取引の慣行が基準とされることに注意が必要になります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産契約の基礎となる「規定外事項の協議義務」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。