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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の契約で「所有権の移転の時期」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 不動産売買契約書における「所有権の移転の時期」とは
所有権の移転の時期とは、所有権の移転の時期を定めた条項になります。
所有権とは、民法で定義されている、土地や建物などの不動産を自由に使用・収益・処分することができる権利のことなので、いつ、売主から買主の物になるのかを定めているわけです。
(所有権の移転の時期)
第6条 本物件の所有権は、買主が売主に対して売買代金全額を支払い、売主がこれを受領した時に売主から買主に移転します。
本物件の所有権は、買主が売買代金の全額を支払ったときに、買主に移転します。
(民法第176条)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
民法176条では上記ように定められています。しかしながら、全ての代金を支払ったときを所有権移転時期とすることで、当事者にとって公平であるため、先の条項が設けられています。
この条項は、民法の所有権の移転は当事者の意思表示のみで移転するときの規定からみると、特約扱いになります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産契約の基礎となる「所有権の移転の時期」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。