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土地利用における「農業振興地域・農用地区域」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには土地利用における「農業振興地域・農用地区域」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 農業振興地域・農用地区域とは

(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2)

農用地区域内において開発行為(宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更または建築物その他の工作物の新築、改築もしくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事(農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあつては、指定市町村の長。)の許可を受けなければならない。

 

(農業振興地域の整備に関する法律第17条)

都道府県知事及び農地法第4条第1項に規定する指定市町村の長は、農用地区域内にある同法第2条第1項に規定する農地および採草放牧地についての同法第4条第1項および第5条第1項の許可に関する処分を行うにあたっては、これらの土地が農用地利用計画において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。

 

農業振興地域・農用地区域とは、農地として利用すべき土地のことです。

農業振興地域(農振地域)は、農業の振興を促進することを目的とする地域で、農用地区域その指定を受けない区域(農振白地地域)に分かれます。

農業を拡大する地域ともいえます。

 

農業振興地域は、今後相当期間(おおむね10年以上)にわたって農業振興を図るべき地域であり、農用地区域は、土地改良事業(農業用水や区画整理などの農業土木)がなされたなどの生産性の高い農地で、農業上の利用を確保すべきものとして指定された区域です。

 

「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)により、農業振興地域(農振地域)を指定します。

 

農用地区域は、農地の中でも生産性の高い農地のため、宅地など他の用途に変えるのは厳しく制限されています。農用地区域内で開発行為をする場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。

 

また、農用地区域内にある農地の用途変更および用途変更目的での売買・賃貸借は、農用地利用計画において指定された用途以外は認められません。

 

いずれの場合も実際に許可される可能性は低く、農業用途以外の転換は難しいです。

 

農用地区域内で農地転用(建物建築や宅地開発など)を行うためには、まず農用地区域からの除外手続きをする必要がありますが、その条件は厳しく、困難だと考えた方が良いでしょう。

 

www.maff.go.jp

 

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる土地利用における「農業振興地域・農用地区域」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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