このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。
不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?どう活用できるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するにはマンションの「管理組合・管理規約・管理形態」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 マンションの管理組合・管理規約・管理形態とは
マンションの「管理組合・管理規約・管理形態」とは、管理規約に従って管理組合が管理を行うことです。
マンションでは、集団生活が営まれており、そこで生じる諸問題を解決する体制づくりが必要です。
また、共用部分(廊下やエレベーター等)は、全員がルールに従って使用しなければなりません。
そのため管理・運営するために管理組合を設置し、所有者は自動的に管理組合の構成員になります。
管理組合は、マンションの管理および運営方法等を定める管理規約や使用細則を定めます。
マンションの建物とその敷地、付属施設の管理について、通常は管理規約に定めら、その内容に従って管理組合が管理を行います。
管理組合の集会での議決は、区分所有者の過半数かつ議決権の過半数の賛成で可決します。しかし、管理規約の変更・廃止は、特別決議(区分所有者および議決権の各4分の3以上)によります。決議内容には区分所有者だけでなく、住戸を借りている者も従わなければなりません。
議決権とは、各区分所有者が所有する専有部分面積の全体面積に対する比率です。
2 管理の形態
管理の形態は大きく分けると次の3つの方式があります。
2-1 自主管理
自主管理とは、区分所有者全員(マンション所有者)が協力して管理業務を分担し、管理員を直接雇用し、または清掃・設備保守を、管理全般を請け負うマンション管理会社を通さず、直接専門業者に委託する(もしくは自分たちで行う)など、自ら管理を行う方式です。一般的には小規模なマンションに多くみられます。
(メリット)
区分所有者が自ら管理業務を行うため、管理費が低額で済む。
(デメリット)
所有者ひとりひとりの負担が大きいこと、修繕積立金など巨額のお金を管理する上で、特定の人に任せておくことに不安がある。
2-2 一部委託管理
基本的には自主管理方式と同じですが、管理業務の一部、例えば清掃または設備保守だけをマンション管理会社に委託する方式です。
2-3 全部委託管理
区分所有者の合意のもとに、管理業務の全て(事務管理業務・管理員業務・清掃業務・設備管理業務)をマンション管理会社に委託する方式です。この方式は、自主管理や一部委託管理方式に比べて管理費は上がりますが、その分、手を煩わす必要がありません。多くのマンションんがこの方式を採用しています。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となるマンションの「管理組合・管理規約・管理形態」についての説明でした。
物件調査の場合、管理組合の名称、管理の形態、管理委託先を調査する必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。