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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「中間検査」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 中間検査とは
中間検査とは、建築確認と完了検査の間にある検査のことです。
新築の建物が完成するには、「建築確認」と「完了検査」という2つの大きな審査をクリアしなければなりません。その建物が、建築基準法などの法令に適合しているかどうか確認するためです。
2 中間検査の要否
中間検査とは、建築確認と完了検査の間にある検査で、特定工程と呼ばれる工事が済んだ時点で検査を義務付けたものです。
中間検査については、建築基準法第7条の3に定められています。
特定工程とは、新築する際の次の中間工程のことです。
- ア:階数が3以上である共同住宅の床および梁(はり)に鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
- イ:アのほか、特定行政庁がその地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模を限って指定する工程
上記の「イ」にあるように、どのような建築物について中間検査を義務付けるかは、それぞれの特定行政庁が自由に決めることができるため、中間検査が必要かどうか、必ず各自治体の窓口で問い合わせる必要があります。
3 中間検査の申し出・実施
具体的な流れとして、建築主は、特定行政庁が指定した特定工程の工事を完了した日から4日以内に、建築主事に中間検査を申し出なければなりません。申し出を受けた建築主事は、申し出から4日以内に工事中の建築物の中間検査を行います。
このように、中間検査は迅速に行われるように配慮されており、建築主は中間検査に合格しない限り、特定工程後の工事を続けることはできません。
このような中間検査をクリアした証明書が、中間検査合格書です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「開発許可が不要なケース」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。