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「都市計画事業の事業決定段階の制限」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには「都市計画事業の事業決定段階の制限」について理解しておくことは重要です。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 都市計画事業の事業決定段階の制限とは

計画決定段階から事業決定段階になると、具体的に事業が始まるため、この段階での制限は厳しいものとなります。この制限は都市計画法第65条に定められていることから、「65条制限・都市計画事業制限」と呼ばれます。

都市計画道路などの都市計画事業は、市町村が都道府県知事の認可を受けて実施します。

ただし、市町村が施行することが困難な場合は都道府県が、国の利害に重大な関係がある場合は国の機関が、また、特別の事情がある場合は、その他の者が施行することができます。

 

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1-1 行為制限

次の行為を行う場合は、すべて都道府県知事の許可が必要です(都市計画法第65条)。

 

  • 土地の形質の変更
  • 建築物の建築その他工作物の建設
  • 移動の容易でない(重量が5トンを超える)物件の設置・堆積

 

1-2 土地の先買い

土地建物を売買しようとするときは、予定対価の額や相手方等を事業施行者に届出なければならず、事業施行者は、その土地建物を先買いすることができます(都市計画法第67条)。

 

1-3 土地の買取請求

地区内の土地はいずれ買収されるので、買取の前に土地所有者は、事業施行者に対して、自ら買取を請求できます(都市計画法第68条)。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「都市計画事業の事業決定段階の制限」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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