このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。
不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「都市施設と都市計画施設の違い」を理解しておくことは重要です。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 「都市施設」と「都市計画施設」の違いとは
(都市計画法第4条5、6)
5 この法律において「都市施設」とは、都市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
6 この法律において「都市計画施設」とは、都市計画において定められた第11条第1項各号に掲げる施設をいう。
「都市施設」とは、都市計画で定めるべき一覧のことです。
この都市施設の内、具体的に建設することが決まったものを「都市計画施設」といいます。
都市計画法第11条をみると、都市施設には次のようなものがあります。
(都市計画法第11条)
都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
2 公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
3 水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
4 河川、運河その他の水路
5 学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
7 市場、と畜場または火葬場
8 一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
9 一団地の官公庁施設(一団地の国家機関または地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)
10 流通業務団地
11 一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第2条第15項に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)
12 一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法(平成24年法律第二十五号)第32条第1項に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)
13 一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第二条第8号に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)
14 その他政令で定める施設
上記の都市施設の内、具体的に建設することが決まったものを、都市計画施設といいます。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「都市施設と都市計画施設の違い」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。