OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【特集 不動産用語】「地目」についてきちんと理解している?その内容ついて解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の調査や売買でよく聞く、登記簿の「地目」とはなんでしょうか?


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それにほんブログ村 その他日記ブログ 匠・職人日記へ
にほんブログ村では、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

 

 

1 地目とは

地目とは、土地のつかいみちを表すものです。

不動産登記法では全部で23種類あります。

その内容は、次の通りです。

 

  1. 田:農耕地で用水を利用して耕作する土地
  2. 畑:農耕地で用水を利用しないで耕作する土地
  3. 宅地:建物の敷地及びその維持、もしくは効用を果すために必要な土地
  4. 学校用地:校舎,附属施設の敷地及び運動場
  5. 鉄道用地:鉄道の駅舎,附属施設及び路線の敷地
  6. 塩田(えんでん):海水を引き入れて塩を採取する土地
  7. 鉱泉地(こうせんち):鉱泉(温泉を含む)の湧出口及びその維持に必要な土地
  8. 池沼(ちしょう):かんがい用水でない水の貯留池
  9. 山林:耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
  10. 牧場:家畜を放牧する土地
  11. 原野:耕作の方法によらないで雑草,かん木類の生育する土地
  12. 墓地:人の遺体または遺骨を埋葬する土地
  13. 境内地(けいだいち):境内に属する土地であって,宗教法人法(昭和26年法律第126号)第3条第2号及び第3号に掲げる土地(宗教法人の所有に属しないものを含む。)
  14. 運河用地:運河法(大正2年法律第16号)第12条第1項第1号または第2号に掲げる土地
  15. 水道用地:専ら給水の目的で敷設する水道の水源地,貯水池,ろ水場または水道線路に要する土地
  16. 用悪水路:かんがい用または悪水はいせつ用の水路
  17. ため池:耕地かんがい用の用水貯留池
  18. 堤:防水のために築造した堤防
  19. 井溝(せいこう):田畝(でんぼ)または村落の間にある通水路
  20. 保安林:森林法(昭和26年法律第249号)に基づき農林水産大臣が保安林として指定した土地
  21. 公衆用道路:一般交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない。私有地の行き止まりの道なども含まれます。)
  22. 公園:公衆の遊楽のために供する土地
  23. 雑種地:以上のいずれにも該当しない土地

 

土地の登記簿に記載されている地目は、登記された時の地目です。

地目を変更した場合は、1ヶ月以内に地目変更登記をすることが義務づけられています。

しかし、必ずしも現況と一致しないことがあります。

田、畑の地目については、宅地など別の地目へ変更する場合、農地法で制限されていることもあり特に注意が必要になります。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる登記簿の「地目」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村