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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の調査や売買でよく聞く、「原因及びその日付」と「登記の日付」とはなんでしょうか?
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 原因及びその日付とは
原因及びその日付とは、登記をする原因とそれが起きた年月日です。
分筆・合筆は、土地の筆界を人為的に引き直すだけであり、物理的な原因があるわけではないため年月日の記載はありません。土地の分筆や合筆のような場合は、「◯番から分筆」「◯番を合筆」とだけ記録されます。
埋立てによって新たにできた土地には、「平成◯年◯月◯日 公有水面埋立」となります。
また、かつて道路や水路だった土地で、地番がない土地の原因は「不詳」とし、日付もありません。
2 登記の日付とは
登記の日付は、登記官が登記を完了した日です。
登記を申請した日ではありません。
登記の日付は、[◯◯年◯月◯日]のように、かぎ括弧をつけて記録します。
分筆や合筆は、登記の完了により効力が生じるので、登記の日付が重要な意味を持ちます。
甲区・乙区では登記の日付の代わりに受付年月日を記録します。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「原因及びその日付」と「登記の日付」についての説明でした。
土地を新たに実測(測り直し)した結果、現在の地積が登記簿と違うことが明らかになったときには、地積更正登記を行うことによって登記簿上の面積を実際の面積に変更することができます。
物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。