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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
今回説明する地役権図面は、地役権の及ぶ範囲を示す図面になり、不動産の売買をするにあたり重要な内容です。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
■地役権図面とは
地役権図面とは、地役権の及ぶ範囲を示す図面です。
(地役権図面の例)
地役権とは、自分の土地が便益を受けるために、他人の土地を使用できる権利のことです。
地役権についてはコチラで説明していますのでぜひ読んでみてください。
1筆の土地全域に地役権が及ぶ場合は、公図や地積測量図などでわかるため、地役権図面をつくる必要はありません。
しかし、地役権の設定は、1筆の土地の一部だけでも認められ、この場合、地役権が及ぼす範囲を特定する必要があります。
地役権設定登記の申請には、地役権が及ぶ範囲がわかる地役権図面を添付します。
つまり、1筆の土地の一部に地役権を設定するときに、地役権図面を作成する必要があります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる『地役権図面』についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。