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【特集 不動産調査】「道路台帳」とは?その考え方や調査の方法について解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

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道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。

 

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

 

不動産が道路又は通路に接している場合の土地の利活用について、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べます。

この記事では、不動産取引や調査に必要な「道路台帳」について考え方や調査の方法について解説しています。

 

 

 

 

◆ 道路台帳とは

道路台帳とは、

  • 道路の名称(路線名)
  • 路線番号
  • 起点と終点
  • 延長(長さ)
  • 面積および路線認定された日付

などが記載された道路の維持管理のための資料です。

その資料のうち図面のことを、一般的に道路台帳平面図と呼ばれます。

 

道路台帳平面図には、道路幅員や側溝の寸法などが記載されています。

道路台帳に記載された幅員を認定幅員といいます。

場所によって幅員が異なる場合は、「認定幅員○m〜○.○m」のように記載します。

 

認定幅員に対し、調査物件の場所における現地で測った幅員を現況幅員といいます。

この場合、必ずしも認定幅員と一致するわけではありません。

一致しない場合、なぜこのような状態になっているのか詳細な調査をおこないましょう。

 

道路台帳は作成が道路を管理している部局、閲覧が必ずできるようになっています。インターネット上に掲載している自治体もありますが、窓口に行って閲覧したほうが確実です(報酬を目的に業としてするには、対面で場所の確認をしながら不明点を確認するのはあたりまえのことです)。

 

過去の経験では、政令市では道路管理部局で全部の道路台帳を確認できますが、それ以外の自治体では、国道・県道・市町村道で道路の管理が別なため、それぞれの窓口に確認することがほとんどです。

建築基準法上の道路の考え方についてはコチラ

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる『道路台帳』についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。