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【特集 不動産調査】「附則5項道路(建築線)」とは?その内容について解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

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不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。

 

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

 

不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べます。

この記事では、不動産取引に必要な「附則5項道路(建築線)」の定義や考え方について解説しています。

 

 

 

 

◆附則5項道路(建築線)とは

附則5項道路とは、指定幅員が4m未満の道路法による道路のことです。

窓口で敷地と接している道路を調査すると「附則(ふそく)5項道路」と言われることがあります。

 

道路法による道路といえば、一般的に42条1項1号道路のことをさします。

しかし、42条1項1号道路は幅員が4m以上の道路ですよね。ここでの道路法による道路とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道区道のことです。

 

つまり、附則5項道路は指定幅員が4m未満の公道ということですね。

 

続いて指定幅員についてですが、一般的に、私有地に道路の位置や幅員を指定(位置指定)することで、道路として認定されるのが、42条1項5号道路(位置指定道路)です。しかし、42条1項5号道路の指定幅員は4m以上です。

 

4m未満の道路といえば、一般的に42条2項道路のことをさします。しかし、42条2項道路には指定幅員がありませんし、道路法による道路でもありません。

 

附則5項道路は、1950(昭和25)年11月23日の建築基準法施行以前に、「建築線」として道路幅員が指定された道のことです。これは今の建築基準法以前にあった市街地建築物法(市街地における建築を規定する法律)第7条ただし書きにより指定された道路で、現在は建築基準法附則5項により位置指定道路とみなしています。この道路のことを附則(ふそく)5項道路と呼んでいます。また「告示建築線(指定建築線)」と呼んでいる地域もあります。

 

そのため、建築基準法施行以前に、建築線として道路幅員が4m以上に指定されていても附則5項道路なはずです。

つまり、現況の道路幅が4m未満の道路法による道路(公道)を指していることが多いです。

 

一般的には次のような扱いをしている自治体が多いように感じます。

 

 

附則5項道路は、行政によって指導内容が異なるため、どのように対応すべきか個別にヒアリングして確認しなければなりません。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる『附則5項道路』についての説明でした。

接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。