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【重要事項説明】調査不足で着工が遅れる場合も!|重要事項説明が必要な「文化財保護法」についてわかりやすく解説!!

建築工事の着手の段階で文化財調査が必要になり着手が遅れた!

発掘調査で時間がかかり竣工が遅れ入居が出来ずに裁判になった!

などの話はよく聞く事例です。

文化財は地下のことなので発掘してみないと全貌が判明しないため思わぬ期間をとられる可能性があり余裕をもった期間が必要になります。

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そのためにも事前に調査を行い重要事項で整理しておくことが大事です。

でないと思わぬ段階で責任が自分にかえってくることがあります。

ここでは重要事項説明のうち、文化財保護法埋蔵文化財を含む)に関して、対象と説明しなければならない内容をわかりやすく解説します。

 

 

 

1 「周知の埋蔵文化財包蔵地」は重要事項説明の対象なのか?

実は宅地建物取引業法第35条、施行令第3条や省令第16条の4の3に、『周知の埋蔵文化財包蔵地』の規定がありません。

「重要事項説明の必要はないの?」と思われがちですが、実務上は、自治体が窓口などで閲覧している『埋蔵文化財分布図』を調べてその内容を買主に伝えています。

に建築に伴い基礎工事の際に埋蔵文化財が出土した場合には、工事を止めて教育委員会の判断を仰ぐ必要性が生じます。

そのことにより竣工時期が遅れ、買主が不利益を被る可能性があるためです。
宅地建物取引業法第35条に規定がなくても『周知の埋蔵文化財包蔵地』は重要事項説明の対象として、伝えることとなっています。

 

 

 

2 では周知の埋蔵文化財包蔵地とは?

文化財保護法第93条に規定されており、『貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地』となっています。

対象の調べ方は、都道府県や市が窓口なので閲覧に供している『埋蔵文化財分布図』により確認し、当該地である場合には、その行政の指示に従うこととなります。

 

【法第92条第1項(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)】

土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の30日前(読み替えて60日前)までに文化庁長官に届け出なければならない。

 

文化財保護法第93条(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)】

土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「30日前」とあるのは、「60日前」と読み替えるものとする。

 

次に、宅建業法35条において説明義務とされている文化財保護法の規定をお伝えします。

 

 

 

3 文化財保護法における規定

ここでは文化財保護法で規定されている内容(概要)を説明します。

詳細は、物件のある自治体の担当窓口で確認を行いましょう。

 

文化財保護法

法第43条第1項(現状変更等の制限)

重要文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない

 

法第45条第1項(環境保全

文化庁長官は、重要文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる

 

法第46条第1項(国に対する売渡しの申出)

重要文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方、予定対価の額(予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積った額。)その他文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて、まず文化庁長官に国に対する売渡しの申出をしなければならない

 

第5項

法第46条第1項の期間(その期間内に文化庁長官が当該重要文化財を買い取らない旨の通知をしたときは、その時までの期間)内は、当該重要文化財を譲り渡してはならない

 

法第125条第1項(現状変更等の制限及び原状回復の命令)

跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない

 

法第128条第1項(環境保全

文化庁長官は、史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止し、又は必要な施設をすることを命ずることができる

 

法第143条第1項(伝統的建造物群保存地区の決定及びその保護)

市町村は、都市計画法第5条又は第5条の2の規定により指定された都市計画区域又は準都市計画区域内においては、都市計画に伝統的建造物群保存地区を定めることができる

 

法第182条第2項(地方公共団体の事務)

地方公共団体は、条例の定めるところにより、重要文化財重要無形文化財、重要有形民俗文化財重要無形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物以外の文化財で当該地方公共団体の区域内に存するもののうち重要なものを指定して、その保存及び活用のため必要な措置を講ずることができる

 

このように重要文化財、跡名勝天然記念物、伝統的建造物群保存地区、その他指定のある区域(もの)については、重要事項の説明が必要となっています。

 

 

 

4 本記事のまとめ

いかがでしたか?

文化財保護法(周知の埋蔵文化財包蔵地)に関する重要事項説明について解説しました。

宅地建物取引業法第35条の規定はありませんが、基本的に重要事項説明において説明することが必要です。

埋蔵文化財の発掘調査が必要となれば工事の着手は遅れますし、土地利用が計画どおりとならない大きなリスクとなります。

事前にリスクを回避するためにも、市町村の埋蔵文化財分布図を確認し埋蔵文化財の可能性があるかどうか、調査することをお勧めします。

電話などでの問い合わせも可能ですが、互いに地図や図面上で確認したものではないので、参考情報程度にしておきましょう(手数料を得ているのに電話確認程度では不誠実な業者と認識されてしまいます)。