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【重要事項説明】地方拠点法において重要事項の説明内容|わかりやすく解説!!

自治体の窓口に行って「地方拠点法は関係ありますか?」と尋ねても、わからない自治体が多いと感じます。

理由としては、

①指定されている自治体が少ないこと(関係ない自治体では、内容を知らない)。

②指定から時間が経っていて、具体的な動きがないこと(自治体内でも風化している)。

③窓口が複雑なこと(建設部局でなく、産業や企画部局が窓口の事が多い)。

だからです。

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なので現地の状況の確認せずに、机上や電話だけで済ませてしまう業者にとっては漏れがおおい事項でしょう。

信用を失わないようにするためにイメージだけでも理解して、しっかりと法チェックにしましょう。

この記事では、不動産取引において重要事項説明の対象となる『地方拠点法』についてわかりやすく解説します。

 

 

1  地方拠点法の規定

宅建業法施行令第3条第1項第6の3号

地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第21条第1項

宅建業法施行令第3条第1項第6の3号に重要事項説明の対象が規定されており、対象は地方拠点法第21条第1項となります。

地方拠点法は、地方においては、若年層を中心とした人口減少が再び広がるなど、地方全体の活力の低下が見られる一方で、人口と諸機能の東京圏への一極集中により、過密にともなう大都市問題が更に深刻化するという状況が生じていたことから、地方拠点都市地域(地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域)について、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進し、これにより、地方の自立的な成長を牽引し、地方定住の核となるような地域を育成するとともに、産業業務機能の地方への分散等を進め、産業業務機能の全国的な適正配置を促進することを目的として制定されました。

簡単には、地方の自立的成長を促すための諸制度を定めた法律とうかんじでしょうか。

 

国土交通省ホームページ 

www.mlit.go.jp

 

 

2 地方拠点法第21条第1項とは

地方拠点法第21条第1項

(建築行為等の制限等)

拠点整備促進区域内※において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの

二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為

拠点整備促進区域(拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域)内において土地の形質の変更や建築物の新築等を行うものは、都道府県知事、市長の許可を受けなければなりません。

拠点整備促進区域とは、都市計画法第10条の2第1項第四号に規定される促進区域として都市計画決定されるものです。

次のような要件に該当するエリアが指定されます。

  • 良好な拠点業務市街地(指定地域の居住者の雇用機会の増大と地域経済の活性化に寄与する事務所、営業所等の業務施設が集積する市街地)として一体的に整備され、又は開発される自然的経済的社会的条件を備えていること。
  • 当該区域内の土地の大部分が建築物の敷地として利用されていないこと。
  • 2ha以上の規模の区域であること。
  • 当該区域の大部分が商業地域内にあること。

自治体によっては、必ずしも拠点整備促進区域の都市計画決定を行わず、次のような支援措置を活用して、基本計画の内容を整備している箇所があります。

 

(注意)以上を支援するため、次のような支援措置が設けられています。

  1.  地方行財政上の特例(地方自治法の特例、地方債の特例・配慮)
  2.  都市計画上の特例(拠点整備促進区域制度、拠点整備土地区画整理事業制度、開発許可特例等)
  3.  卸売市場法の特例、地方住宅供給公社法の特例
  4.  税制上の特例(拠点整備土地区画整理事業に係る国税地方税の特例等)
  5.  その他、公共施設の整備や住宅・住宅地の供給の促進、地域の電気通信の高度化への配慮・資金の確保、農地転用への配慮等、国土利用計画法に定める監視区域の指定、産業業務施設の立地の適正化への配慮等

場合によっては、重要事項の説明を行っていた方がよい場合があるので、法第21条第1項(建築行為等の制限等)にとらわれず、地方拠点法を活用した整備が行われた箇所がないかを確認した方がよいでしょう。

 

 

3 まとめ

いかがですか?

時代の流れの中で、主流は都市再生特別措置法に基づく都市再生整備計画に移行しているように感じます。

いずれにしても過去の土地の経緯も含め、買主の計画に影響が出てくる可能性がある内容です。

契約後のトラブルを回避するためにも、きちんと買主さんに説明し、内容を確実に伝えておくことが必要です。

調査は、担当する部署に確認しましょう。

場違いな部署で尋ねるとあなたの理解度を疑われますよ!