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OSSANの日々の雑記ブログです

 【速報】貯留機能保全へ税制支援!?盛り土制限、区域指定を国土交通省が促進。

OSSANです。

以前、

国としては、頻発・激甚化する災害の対応として、これまでのハード整備だけでは気候変動の影響には追い付かず、災害リスクの可視化やリスクからの低減・回避を目指して、建築・開発行為等の規制強化や河川・下水道整備、避難施設の整備に向けた法改正に方向性を切り替えた

との記事を書きました。

【徹底分析】国の水災害に対する新たな制度!今度は『貯留機能保全区域』について?わかりやすく分析してみた。 - OSSAN358’s ブログ

詳しいことはコチラ↑ ↑

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その中でも、特に詳細が不透明だった「貯留機能保全区域」の内容が少し公表されたので解説をしたい。

 

■「貯留機能保全区域」の概要(追加版)

  • 都道府県が指定できる貯留機能保全区域は、先の通常国会で成立した改正特定都市河川浸水被害対策法で新たに規定したもの。
  • 国土交通省は2022年度、盛り土の造成を制限する「貯留機能保全区域」に指定した土地について、固定資産税を減免する特例措置を新たに設ける。
  • 河川沿いの農地など雨水を一時的にためる低地で保水・遊水機能を持つ土地を確保し、市街地の浸水被害防止につなげる。同年度税制改正要望に盛り込んだ。
  • 区域内では、貯留機能を低下させる盛り土や塀の設置などの行為について届け出を義務付け、勧告制度も設けた。
  • 保全区域の指定には、土地所有者の同意が必要。
  • 区域内では一定の制約を課すことになることから、保全に向けたインセンティブを高めるための負担軽減を図ることにした。指定を受けている土地は、固定資産税と都市計画税課税標準を22年4月から25年3月末までの3年間、2分の1から6分の5の範囲内で減免。
  • 割合は市町村が条例で定めることができる。
  • 区域の指定といった保水・遊水機能を持つ土地の保全に向けた方針は、都道府県や市町村、河川管理者など流域の関係者が一体となって作る「流域水害対策計画」に盛り込む。
  • 国交省は税制上の支援を通じて、都道府県による区域指定を促進する考え。

 

■不透明な運用の詳細

都道府県が指定するとされた貯留機能保全地域。都道府県についても悩ましい事務になることは間違いないでしょう。

沿川の保水・遊水機能を有する土地を区域指定するといういかにも防災減災のために必要な説明ですが、所有者や営農者にとっては土地の価値に関わる問題です。

これまでの農業政策を否定することにもなりかねません農林水産省は??

大雨や浸水被害が生じるときには、この地域に一時雨水を溜めますよということです。

その時に、農作物に被害があった場合はどうなるのでしょうか?自治体が補償してくれるのでしょうか?

買収はしてくれないでしょうか?

罰則は?義務は?

まだまだ詳細は不明ですね。

防災的な視点では重要な施策なのかもしれませんが、関係者の説得には時間がかかりそうです。

国で制度設計とある程度の法の後ろ盾を用意してあげなければ、運用する自治体はたまったものではありません!!

これまでと同じく制度はつくったので、あとは自治体が頑張ってという感じなのでしょうか?

まだまだ注目していく必要がありそうです。