OOSANです。
今日は、「風致地区」についてわかりやすく説明します。
風致地区は、土地利用の規制の中でも、厳しい制限なので風致地区内にある土地の売買を行う場合は注意が必要です。
1 風致地区とは
風致(ふうち)とは「自然の景色などのおもむき、あじわい」という意味で、風致地区は都市に残された水や緑などの貴重な自然環境を守る地域に指定され、都市における風致を維持するために定められる地区です。
風致地区内では、風致を維持するために、建蔽率、建築物の高さ、外壁後退、建築物の色彩・形態・意匠、植栽などについて、通常の制限よりも厳しい規定が適用されます。
用途地域よりも、規制が優先されます。
風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をされています。
裏を返すと、風致地区が指定されている地区には、風格や由緒ある高級住宅街を形成することも可能です。
2 許可が必要な行為
風致区内で次の行為をするときには、あらかじめ都道府県知事・市町村長の許可が必要になります。
- 建築物その他の工作物の新築、改築、増築または移転
- 建築物その他の工作物の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
- 水面の埋立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石の類の採取
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
- その他、都市の風致の維持に影響を及ぼすおそれのあるものとして条例で定める行為
具体的な制限の基準や内容は、各地方公共団体の条例で定められます。
調査している不動産が風致地区に該当しているかどうかはパソコンなどで「◯◯市 風致地区」と検索すれば調べることができます。
3 風致地区の例
世田谷区の例ですが、壁面後退や高さの制限などがありますが、特に注目してほしいのが建蔽率です。
20~40%とかなり制限されています。この他に樹木への配慮やかなりの注意が必要です。
4 まとめ
風致地区内の敷地はある程度の広さがなければ、思うような大きさの住宅は建てられません。
風致地区に指定された土地の購入を検討する際には、事前に規制内容をよく確認し、考えているような建物を本当に建築できるかどうか十分に調査する必要があります。