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【OSSAN’s知恵袋】不動産業者や宅建士、投資家のみなさんにわかっておいて欲しい。『特例容積率適用地区』をわかりやすく説明します!

OSSANです。

これまでに引き続き、不動産のための土地利用の規制について説明していきます。

これまでは基本ルールについてでしたが、今回からは補完ルールになります。

前回に引き続き今回は、「特例容積率適用地区」です。

文字のイメージは大事です。

そのまま容積率の特例の適用がある地区のことですが、この特例とはどのような内容なのでしょうか?

わかりやすく説明をしていきます。

 1 特例容積率適用地区とは

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特例容積率適用地区として都市計画で指定された区域内において、建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度をいいます。

土地利用の補完的ルールである特例容積率適用地区は都市計画で指定される地域地区の一つで、未利用となっている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るために定められるのです。

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一般的に、容積率の移転は隣接する敷地の間でしか認められませんが、特例容積率適用区域制度では、その区域内であれば隣接していない建築敷地の間で移転が認められるのです。これによって区域内での「空中権」の売買が可能となる。空中権 | Miiko Style


2 指定の内容

特例容積率適用地区制度の指定に当たっては、原則として、特例容積率の指定基準、建物の高さの上限などが定められることになります。
また、容積率の移転に当たっては、特定行政庁に申請して審査を受けなければならなりません。

 

3 具体の事例

この制度の適用例として、「大手町・丸の内・有楽町地区特例容積率適用区域」(東京都千代田区、2002年指定)があります。これを活用して、JR東日本が、東京駅赤レンガ駅舎の残余容積率を周辺の複数のビルに移転し、駅舎の復元保全のための資金調達をおこないました。

東京駅丸の内駅舎から見る空中権【トランプタワーも空中権】 – ローリスク不動産投資