OSSANです。
これまでに引き続き、不動産のための土地利用の規制について説明していきます。
これまでは基本ルールについてでしたが、今回からは補完ルールになります。
前回の特別用途地区に引き続き今回は、「特定用途制限地域」です。
【OSSAN’s知恵袋】不動産業者や宅建士、投資家のみなさんにわかっておいて欲しい。特別用途地区をわかりやすく説明します! - OSSAN358’s ブログ
1 特定用途制限地域とは
特定用途制限地域(とくていようとせいげんちいき)とは、読んで字のごとく限定された範囲で周辺環境に影響を与えかねない建物の建築を制限する地域のことです。
「特定用途制限地域」では、好ましくない業種(例えばパチンコ店)の建築を禁止するというような建築規制を実施することができます。
例えば、ある自治体では準都市計画区域内に特別用途制限地域が定めれていますが、制限されている具体的な建築物をみると、マージャン屋、パチンコ屋、キャバレー、ダンスホール、カラオケボックス、ガソリンスタンド、ゴルフ練習場、風俗施設、危険性のある工場、危険物貯蔵施設などです。
2 指定ができるエリア
ただし、どこでも指定ができるわけではありません。
前回のように自治体が細かな土地利用規制を実施する場合、特別用途地区を指定があります。
しかし特別用途地区は、用途地域以外では指定できません。
そこで2000年の都市計画法改正時に、用途地域以外でも規制ができる手段として特定用途制限地域の指定が可能になりました。
これにより、用途地域のない地域でも、例えば風俗店の建物や、危険度の高い工場などの建設を規制することができるようになりました。
「特定用途制限地域」を設けることができるのは次の2つのエリアです。
1.準都市計画区域の中
それでは、試しに例題を解いてみましょう!
3 例題
用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。 (2013-問15-2)
答え:誤り
「特定用途制限地域」は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、定めることができます。
これは基本事項です!絶対覚えてください!
ちなみに特定用途制限地域は、文字通り、用途を制限する地域です。 何のために用途を制限するかというと、「良好な環境の形成したり保持のため」です。
そのため、その地域について、 「こんな建物は立ててはいけませんよ!」と制限すべき用途の概要を定めています。
なんかややこしいですね。。。 「用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。) 」がどういうことかわからないときは参考にしてください。