OSSANです。
これまでに引き続き、不動産のための土地利用の規制について説明していきます。
これまでは基本ルールについてでしたが、今回からは補完ルールになります。
まずは、「特別用途地区」です。
1 特別用途地区とは
イメージにもあるとおり、「特別用途地区」は「用途地域内」に定める補完的ルールであるということです。
用途地域の指定がないところに単独で指定されることはありません。
ここは絶対押さえてください!
あとは、特別用途地区のイメージができればそれで十分です。
特別用途地区は、都市計画法に定められた「地域地区」のひとつで土地利用の基礎となる用途地域の現状を十分に考慮した上で、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護などの実現を図ることを目的とした地区をいいます。
よって、13種類の用途地域が指定されたところにに “部分的に重ねて指定” されるものなのです。
地域地区の種類をイメージをするには、国土交通省の都市計画運用指針の目次が役にたちます。内容を理解する必要はありません。
用途地域による制限を強化する目的のものがほとんどで、内容は地方公共団体の条例によって定められます。
必要に応じて定めるものであり、特に指定していない自治体も多いです。
用途地域の制限だけでは不十分な場合に、さらに細かい制限を加えたり、逆に制限を緩めたりすることができ、適切な土地利用を誘導することができます。
先進的な都市では、目標の用途地区に見直す段階的な規制として活用している自治体もあります。
2 規制の緩和
特別用途地区を活用し緩和する場合はあらかじめ国土交通大臣の承認が必要です。
近頃では、特定の産業の保護などに活用されています。
このように、特別用途地区の指定によって実際には建てられないこともあります。
法の改正により、現在ではその種類や名称も地方公共団体で自由に定めることができるようになっています。
地区と地域を間違えて、「特別用途地域」と間違えて覚える方もいますが、気にしなくても大丈夫です。
間違って覚えていても宅建試験で得点はできます。
「地域」と「地区」の違いをあくまでもイメージですが、
地域 ・・・ まちのような広い土地を対象としている
地区 ・・・ 街区のような土地を対象としている
とイメージしています。
こちらも参考にしてください。
土地利用の補完ルールについては、順番に説明していきます。
今後もよろしくお願いします。