宅建業法施行規則第16条4の3(法第35条第1項第14号イの国土交通省令・内閣府及び同号ロの国土交通省令で定める事項)に新たに「3の2」が追加されました。 これにより、物件の位置が洪水ハザードエリアの中であれば重要事項説明が必要です。 法が施行さ…
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