「特定用途誘導地区」を全国で指定した都市は徐々に増えてきていますが、平成26年の都市再生特別措置法の改正により設けられた新しい土地利用制度で、どちらかというと緩和型の都市計画制度です。
こんにちはOSSANです!!
今回は、「特定用途誘導地区」の解説していきます。

比較的新しい制度なので、まだまだ実績はすくないようですが、宅建士の試験でも出題されるくらい重要な都市計画の制度になっています。
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OSSANNです。
不動産の重要事項説明書の「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地」欄にチェックをつける項目があります。
2020年7月の記録的な豪雨で被害を受けた熊本県人吉市では、ハザードマップ上で浸水が予想されていた地域と実際の浸水区域がほぼ重なっていました。また、2018年の西日本豪雨でも浸水想定区域で多数の住宅が浸水し、逃げ遅れた住民が犠牲になったことから、法改正により水害リスクも重要事項説明書で説明することになりました。
ここでは、水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地の内容を説明できるようになるための知識として、『浸水想定区域』についてわかりやすく説明します。

浸水想定区域(しんすいそうていくいき)とは、河川の氾濫(はんらん)などにより、住宅などが水につかる浸水が想定される区域のことです。
近年、ゲリラ豪雨などによる水災害が頻発しており、短時間で河川が増水し、堤防が決壊して甚大な被害が発生する事例も増えています。洪水時の被害を最小限にするためには、普段から水災害のリスクを認識したうえで、氾濫時の危険箇所や避難場所について正確な情報を知っておく必要があります。
ここでは浸水想定区域についてまとめました。
続きを読むOSSANです。
これまでに引き続き、不動産のための土地利用の規制について説明していきます。
「立地適正化計画」において定められる「居住調整地域」とは?
今回は、都市再生特別措置法に基づいて定めることができる「居住調整地域」の解説です。
「居住調整地域」が指定されると、居住機能に限り、都市計画法に基づく開発許可制度が適用されることなる規定となっています。
土地利用における補完的なルールとなっていますが、「多極ネットワーク型コンパクトシティ」の形成を進める上では、立地適正化計画を位置付けた都市再生特別措置法の改正とともに創設された、”規制型”として効果が期待される都市計画の一つとなっています。
個人的には、ももっと積極的に活用されてももいいんじゃないかと考えています。
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