OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

ついに我が家も!新型コロナウイルス感染。無症状の発見と自宅療養の記録・・・。

四人家族の我が家(自分、妻、長女、次女)。

なんとか持ちこたえてきた我が家にもついに新型コロナの魔の手が押し寄せてきました。


幸いにして感染者の次女は「無症状」ですみましたが、その時どのように対応して自宅療養期間を過ごしたか記録してみました。

いろんなパターンがあるかとは思いますが、何か参考になればと思います。

なお内容はあくまでも我が家の記録ですので、異論や可否があるかと思いますが、そこはお許しください。

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【重要事項説明】都市計画法第52条の2~の4(市街地開発事業等予定区域の規制)|これから事業予定。あらかじめの制限!?建築基準法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べごとの時に活用してくれると励みになります。

こんかいは都市計画法第52条の2~の4(市街地開発事業等予定区域の規制)についてです。

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「市街地開発事業等予定区域」は都市計画で定められ、大規模な開発事業である「市街地開発事業」や都市施設の整備に関する「都市計画事業」が予定されている区域です。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

用途地域によって、建てられる建物が決まっています。

そのため、景観や街並みが大きく変わってくるため、住環境も大きく異なります。

用途地域は、不動産重要事項説明書の「建築基準法に基づく制限」の項目で必ず説明しなければならない内容となっています。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち都市計画法第52条の2~の4(市街地開発事業等予定区域の規制)」について解説しています。

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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【重要事項説明】都市計画法第52条(田園居住地域)|まだまだ少ない田園居住地域内での土地利用についてわかりやすく解決!?建築基準法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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こんかいは都市計画法第52条(田園居住地域)についてです。

田園居住地域とは、都市部における貴重な田園風景とそれがもたらす周辺の良好な低層住宅の環境を守る地域で、小中学校のほか、その地域で生産された農産物を使用する場合は500㎡までのお店、それ以外は150㎡までのお店が建てられる用途地域のひとつです。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

用途地域によって、建てられる建物が決まっています。

そのため、景観や街並みが大きく変わってくるため、住環境も大きく異なります。

用途地域は、不動産重要事項説明書の「建築基準法に基づく制限」の項目で必ず説明しなければならない内容となっています。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち都市計画法第52条(田園居住地域)」について解説しています。

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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【重要事項説明】都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)|市街化調整区域で建築が制限されているのはなぜ!?建築基準法法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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こんかいは都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)についてです。

市街化調整区域は原則的に建築禁止ですが、都市計画法第43条に該当するものだけ許可されます。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち市街化調整区域内において建築制限が課されている理由」について解説しています。

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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【重要事項説明】都市計画法第29条(開発行為の許可)|開発行為を知れば物件の課題解決が広がる!?建築基準法法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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こんかいは都市計画法第29条(開発行為の許可)についてです。

宅地造成等(開発行為)を行なう際に必要とされる許可に関する制度です。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち都市計画法第29条(開発行為の許可)」について解説しています。

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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【重要事項説明】建築基準法第86条・86条の2(一団地認定)|総合的設計制度・一団地認定・総合設計制度の違い、わかります!?都市計画法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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こんかいは建築基準法第86条・86条の2(総合的設計制度)についてです。

建築基準法では「原則1つの敷地には1つの建築物しか建築できない」という決まりがありますが、「総合的設計制度」では、総合的にひとつの敷地として複数の建物を建てることができる制度です。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「このような用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

 

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「建築基準法第86条・86条の2(総合的設計制度)」について解説しています。

 

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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【重要事項説明】建築基準法第75・76条(建築協定)|地区計画と建築協定の違います!?都市計画法との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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こんかいは建築基準法第75・76条(建築協定についてです。

建築協定とは、住民が決めた街並みを守る取り決めです。地区計画とは法の根拠も含め異なっています。

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「このような用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

 

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「建築基準法第68条の9(都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造)」について解説しています。

 

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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